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| Q1.不貞をするとどうなるの? |
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A1.離婚と慰謝料請求ができます。
夫婦は、互いに貞操義務があります。浮気をすることは、この貞操
義務に違反することになります。
その結果、
@不倫された配偶者は、他の配偶者に離婚請求できます。逆に、
不倫をした配偶者は、原則として、離婚できなくなります。
A不倫された配偶者は、不倫した配偶者と、不倫の相手方に対し
慰謝料請求できます。 |

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| Q2.不貞を立証するための証拠には何が必要? |
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A2.疑わしい程度に立証できれば充分です。
世間で誤解されているのが、この点です。ズバリ、少なくともラブホ
テルに入るくらいの証拠が必要だ!と「誤解」されています。
しかし、それほど厳格な証明が要求されるわけではありません。当
事務所では、高速道路の履歴証明と携帯電話の着信記録だけで
賠償請求を勝ち取ったことがあります。
逆に、興信所に頼むことは要注意です。興信所の手数料はきわめ
て高く、他方、慰謝料金額が意外と低いことから、興信所の手数料
の方が賠償金より高くついたということは珍しくありません。
具体的には、次の書類をできる限り集めて下さい。
@録音テープ
「配偶者は不貞を認めています」と安心しきって相談に来られる方
がいますが、いざとなれば否認します。不貞を認めている会話を録
音しましょう。
不貞を認めていなくても、後日、録音した会話から矛盾を発見し、
動かぬ証拠となることは珍しくありません。
Aその他
写真、メール、手帳、手紙、メモ、旅行やホテルの領収書等。
どの程度の証拠が必要かは、かなり経験が要求されます。手元に
ある証拠をできるだけ持参してください。当事務所の豊富なノウハ
ウから、ある程度の目処をつけます。 |

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| Q3.不貞を立証したら、いくら請求できるの? |
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A3.数十万円から1000万円以上までとケースバイケースです。
裁判所の判例からすると、数十万程度から1000万円オーバーま
で、色々です。
ポイントは、それによってどのような結果が生じたか、ということで、
当事務所では、豊富な経験例から、ある程度の幅をもった予想は
できます。
ただし、正確な金額までは指摘できません。現時点では、交通事
故のような細かい基準表があるわけではなく、担当裁判官の直感
によって決めているのが現状だからです。
千葉弁護士会は、不貞から離婚に至った場合の「相場」として、次
のような基準表を作成しています。
感覚的には、「当たらずといえども、ちょっと遠い」という感じですね
。
| 婚姻期間 |
1年未満 |
1〜3年 |
3〜10年 |
10〜20年 |
20年以上 |
| 離婚に至った責任が軽い場合 |
100万円 |
200万円 |
300万円 |
400万円 |
500万円 |
| 離婚に至った責任が中度の場合 |
200万円 |
300万円 |
500万円 |
600万円 |
800万円 |
| 離婚に至った責任が重い場合 |
300万円 |
500万円 |
700万円 |
900万円 |
1000万円 |
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| Q4.不貞を立証しても賠償金をもらえない場合があるの? |
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A4.あります。
次の場合には、不貞を立証できても、慰謝料は請求できません。
逆にいえば、次のケースに該当すると立証できたら、慰謝料請求
を拒否できます。
@不貞相手が、既婚者であることを知らなかった場合
独身だと思っていたら実は結婚していた場合は、慰謝料請求でき
ません。もちろん、不貞をした配偶者には、慰謝料請求できます。
A婚姻関係破綻後の不貞
婚姻関係がすでに破綻していた場合には、その不貞によって婚姻
関係を破綻させたとは言えないので、慰謝料を請求できません。最
高裁平成8年3月26日判決として有名な判決で、この種の事件で、
必ず、被告側の抗弁として主張されます
問題は、いつをもって破綻したかと考えるかで、これについては、
かなりの職人芸的な判断が必要となります。
「別居した後の不貞はいいんだ」という都市伝説が流れています
が、これは明白な誤解。また、ここでいう「破綻」とは、「離婚原因と
しての破綻」とも異なると一部では言われていますが、これも、根拠
がありません。
当事務所に資料をお持ちいただければ、豊富な経験から、ある程
度の判断が推測できますが、これも、最終的には裁判官の裁量に
ゆだねられている部分がかなりあります。
B不貞配偶者の行為がレイプに近いケースの場合
配偶者に慰謝料請求できますが、被害者にはできません。
C権利濫用にあたる場合
これは、あまり注目されていませんが、最高裁の平成8年判決で、
不貞された妻に、あまりにも身勝手な行為があったとして、請求棄
却という判例があります。レアケースですが、こういう例もあるという
ことです。 |

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