Q1.不貞をするとどうなるの?
A1.離婚と慰謝料請求ができます。
   
 夫婦は、互いに貞操義務があります。浮気をすることは、この貞操
 義務に違反することになります。

 その結果、

 @不倫された配偶者は、他の配偶者に離婚請求できます。逆に、
  不倫をした配偶者は、原則として、離婚できなくなります。

 A不倫された配偶者は、不倫した配偶者と、不倫の相手方に対し
  慰謝料請求できます。








        
Q2.不貞を立証するための証拠には何が必要?
A2.疑わしい程度に立証できれば充分です。
   
 世間で誤解されているのが、この点です。ズバリ、少なくともラブホ
 テルに入るくらいの証拠が必要だ!と「誤解」されています。

 しかし、それほど厳格な証明が要求されるわけではありません。当
 事務所では、高速道路の履歴証明と携帯電話の着信記録だけで
 賠償請求を勝ち取ったことがあります。

 逆に、興信所に頼むことは要注意です。興信所の手数料はきわめ
 て高く、他方、慰謝料金額が意外と低いことから、興信所の手数料
 の方が賠償金より高くついたということは珍しくありません。

 具体的には、次の書類をできる限り集めて下さい。

 @録音テープ

 「配偶者は不貞を認めています」と安心しきって相談に来られる方
 がいますが、いざとなれば否認します。不貞を認めている会話を録
 音しましょう。

 不貞を認めていなくても、後日、録音した会話から矛盾を発見し、
 動かぬ証拠となることは珍しくありません。

 Aその他

 写真、メール、手帳、手紙、メモ、旅行やホテルの領収書等。

 どの程度の証拠が必要かは、かなり経験が要求されます。手元に
 ある証拠をできるだけ持参してください。当事務所の豊富なノウハ
 ウから、ある程度の目処をつけます。









        
Q3.不貞を立証したら、いくら請求できるの?
A3.数十万円から1000万円以上までとケースバイケースです。
   
 裁判所の判例からすると、数十万程度から1000万円オーバーま
 で、色々です。

 ポイントは、それによってどのような結果が生じたか、ということで、
 当事務所では、豊富な経験例から、ある程度の幅をもった予想は
 できます。

 ただし、正確な金額までは指摘できません。現時点では、交通事
 故のような細かい基準表があるわけではなく、担当裁判官の直感
 によって決めているのが現状だからです。

 千葉弁護士会は、不貞から離婚に至った場合の「相場」として、次
 のような基準表を作成しています。

 感覚的には、「当たらずといえども、ちょっと遠い」という感じですね
 。
 
婚姻期間 1年未満 1〜3年 3〜10年 10〜20年 20年以上
離婚に至った責任が軽い場合  100万円 200万円 300万円 400万円 500万円
離婚に至った責任が中度の場合 200万円 300万円 500万円 600万円 800万円
離婚に至った責任が重い場合 300万円 500万円 700万円 900万円 1000万円










        
Q4.不貞を立証しても賠償金をもらえない場合があるの?
A4.あります。
   
 次の場合には、不貞を立証できても、慰謝料は請求できません。
 逆にいえば、次のケースに該当すると立証できたら、慰謝料請求
 を拒否できます。

 @不貞相手が、既婚者であることを知らなかった場合

 独身だと思っていたら実は結婚していた場合は、慰謝料請求でき
 ません。もちろん、不貞をした配偶者には、慰謝料請求できます。

 A婚姻関係破綻後の不貞

 婚姻関係がすでに破綻していた場合には、その不貞によって婚姻
 関係を破綻させたとは言えないので、慰謝料を請求できません。最
 高裁平成8年3月26日判決として有名な判決で、この種の事件で、
 必ず、被告側の抗弁として主張されます

 問題は、いつをもって破綻したかと考えるかで、これについては、
 かなりの職人芸的な判断が必要となります。

 「別居した後の不貞はいいんだ」という都市伝説が流れています
 が、これは明白な誤解。また、ここでいう「破綻」とは、「離婚原因と
 しての破綻」とも異なると一部では言われていますが、これも、根拠
 がありません。

 当事務所に資料をお持ちいただければ、豊富な経験から、ある程
 度の判断が推測できますが、これも、最終的には裁判官の裁量に
 ゆだねられている部分がかなりあります。

 B不貞配偶者の行為がレイプに近いケースの場合

 配偶者に慰謝料請求できますが、被害者にはできません。

 C権利濫用にあたる場合

 これは、あまり注目されていませんが、最高裁の平成8年判決で、
 不貞された妻に、あまりにも身勝手な行為があったとして、請求棄
 却という判例があります。レアケースですが、こういう例もあるという
 ことです。






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