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| Q1.遺産分割って、どうやって進めればいいの? |
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A1.遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
当事者間で話し合うときは、次のパターンを辿ると良いでしょう。
東京家裁でも、おおむね、下記の順序で行っています。
@相続人の確定
まず相続人がだれか、特に隠し子がいないかを調査します。
A遺言書の有無の調査
被相続人が遺言を残しているか、その遺言は法律上有効か、を
調査・確定します。有効な遺言書がある時は、その遺言に従い、
あとは、遺産分割の問題は発生せず、遺留分減殺の問題が残る
だけです。
B相続財産の確定
相続財産の範囲を確定します。
C遺産を評価する
範囲が確定したら、各遺産の評価額を出します。特に問題となる
のが不動産です。
D分割基準を決める
法定相続分が原則ですが、当事者間の協議で自由に分割基準
を定めることも可能です。
E遺産を割り振る。
各人の取得割合が決まったら、その割合に基づいて、具体的に
取得する遺産を割り振ります。取得遺産が、本来の金額より多く
なる人は、少ない人に代償金を支払うことで、金額の調整をしま
す。
F遺産分割協議書を作成する
無事話がついたら、当事者間で、遺産分割協議書を作成します。
ただ、不動産が絡む時は、弁護士等の専門家に依頼した方が賢
明でしょう。
注意すべきことは、まず、各人が全体の何割を取れるのかを算出
し、そのあとで誰が何をもらうかを決めることです。
通常は、いきなり、誰が何をもらうかを決めることが多いようです
が、これだと、混乱が生じ、協議がなかなか進行しません。
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