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| Q1.合意がなくても離婚が認められる場合は、どういう場合? |
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A1.裁判官が、婚姻を継続しがたい重大な事由がある。と判断した場
合です。
離婚について合意ができれば、原因は関係なく離婚できます。
しかし、合意ができず裁判に至った場合には、法律上の離婚原因
(民法770条1項)が認められるか否かにより決まります。
1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 3年以上の生死不明
4号 強度の精神病
5号 そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判所は、3号の3年以上の生死不明」の場合以外は、全て第5
号の生死不明の場合以外は「婚姻を継続しがた
い重大な事由があるか」によって判断しています。
1.2.4号が独自に離婚原因になることは少数です。
ポイントは、別居期間で、これと夫婦の収入、子供の有無、婚姻期
間、 破綻に至った経緯等を総合的に考慮して判断しています。
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| Q2.別居3年で離婚できると聞いたけど本当? |
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A2.できる場合とそうでないばあいがあります。
離婚原因で一番重視されるのは、別居の有無と別居期間です。そ
こで、別居は何年したら離婚できるかについて、色々な都市伝説
が流れています。一番多いのが、5年か3年ですが、これらは全て
「伝説」の域を出ません。
確かに、離婚原因の判断にあたり別居期間は一番重視されます
が、それが全てではありません。事務所で扱ったケースでは、一日
の別居で離婚を認められた例、不貞行為はなく10年の別居で離婚
が否定された例、いろいろあります。
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| Q3.合意がなくても離婚が認められる場合は、どういう場合? |
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A3.裁判官が、婚姻を継続しがたい重大な事由がある。と判断した場
合です。
「こういう行為は離婚原因になるか」と単純に行為だけを取り上げ
て質問されるケースが非常に多いですね。またテレビのバラエティ
番組などでも、「妻がこうした、さあ、離婚できるか」などの質問が
面白おかしく、取り上げられています。
しかし、離婚原因は、Aという行為は離婚原因になり、Bという行為
は離婚原因にならない、と明確に区分できるものではありません。
というよりも、世上「離婚原因」になるかと論じられている行為の多
くは、離婚原因として、あまり重要性がありません。
大切なことは、個々のケースにおいて破綻主義を貫くことの必要性
と妥当性です。性格の不一致や性生活拒否は、そのおかれた状
況により、離婚原因になったり、ならなかったりします。
もちろん、不貞や暴力の場合は、ほとんどのケースで離婚原因に
なりますが、これとても例外が認められるケースがあります。
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