Q1.合意がなくても離婚が認められる場合は、どういう場合?                                    
A1.裁判官が、婚姻を継続しがたい重大な事由がある。と判断した場
   合です。
  
 離婚について合意ができれば、原因は関係なく離婚できます。

 しかし、合意ができず裁判に至った場合には、法律上の離婚原因
 (民法770条1項)が認められるか否かにより決まります。

  1号 不貞行為
  2号 悪意の遺棄
  3号 3年以上の生死不明
  4号 強度の精神病
  5号 そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由

 裁判所は、3号の3年以上の生死不明」の場合以外は、全て第5
 号の生死不明の場合以外は「婚姻を継続しがた
 い重大な事由があるか」によって判断しています。
 1.2.4号が独自に離婚原因になることは少数です。
 ポイントは、別居期間で、これと夫婦の収入、子供の有無、婚姻期
 間、 破綻に至った経緯等を総合的に考慮して判断しています。



















        
Q2.別居3年で離婚できると聞いたけど本当?           
A2.できる場合とそうでないばあいがあります。  
 
 離婚原因で一番重視されるのは、別居の有無と別居期間です。そ
 こで、別居は何年したら離婚できるかについて、色々な都市伝説
 が流れています。一番多いのが、5年か3年ですが、これらは全て
 「伝説」の域を出ません。

 確かに、離婚原因の判断にあたり別居期間は一番重視されます
 が、それが全てではありません。事務所で扱ったケースでは、一日
 の別居で離婚を認められた例、不貞行為はなく10年の別居で離婚
 が否定された例、いろいろあります。











        
Q3.合意がなくても離婚が認められる場合は、どういう場合?
A3.裁判官が、婚姻を継続しがたい重大な事由がある。と判断した場
   合です。


 
「こういう行為は離婚原因になるか」と単純に行為だけを取り上げ
 て質問されるケースが非常に多いですね。またテレビのバラエティ
 番組などでも、「妻がこうした、さあ、離婚できるか」などの質問が
 面白おかしく、取り上げられています。

 しかし、離婚原因は、Aという行
為は離婚原因になり、Bという行為
 は離婚原因にならない、と明確に区分できるものではありません。

 というよりも、世上「離婚原因」になるかと論じられている行為の多
 くは、離婚原因として、あまり重要性がありません。

 大切なことは、個々のケースにおいて破綻主義を貫くことの必要性
 と妥当性です。性格の不一致や性生活拒否は、そのおかれた状
 況により、離婚原因になったり、ならなかったりします。


 もちろん、不貞や暴力の場合は、ほとんどのケースで離婚原因に
 なりますが、これとても例外が認められるケースがあります。












 

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