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| Q1.破綻に至らせた配偶者に、いくら賠償請求できるの? |
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A1.100万円〜500万円が一般的で、300万円程度が一番多いです。
婚姻関係が破綻すると離婚請求ができますが、破綻させた配偶者は、他
方の配偶者に賠償責任があります。
相場というものはなく、裁判官の個性にも影響されます。「慰謝料算定の
実務」(千葉県弁護士会編)だと、下記のとおりですが、当たらずといえど
もちょっと遠いという感じです。 |

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| 婚姻期間 |
1年未満 |
1年〜3年 |
3年〜10年 |
10年〜20年 |
20年以上 |
| 離婚に至った責任が軽い場合 |
100万円 |
200万円 |
300万円 |
400万円 |
500万円 |
| 離婚に至った責任が中度の場合 |
200万円 |
300万円 |
500万円 |
600万円 |
800万円 |
| 離婚に至った責任が重い場合 |
300万円 |
500万円 |
700万円 |
900万円 |
1000万円 |
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| Q2.不貞による離婚慰謝料は、不貞の相手方にも請求できるの? |
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A2.できますが、減額される場合とそうでない場合があります。
不貞をした配偶者は、貞操義務違反がありますので、損害賠償責任を負う
ことは明白です。それでは、貞操義務を負わない不貞の相手方は、賠償責
任を負うでしょうか?
最高裁は、共同不法行為の理論で、不貞の相手方にも賠償責任を認めて
います。しかし、不貞の相手方と不貞した配偶者で責任のレベルは同一か、
となると、実は、見解の統一がとれていません。
自分の経験からすると、不貞の相手方の賠償責任は軽いという意見の裁
判官が多数ですが、責任に軽重をもうける理由がないという裁判官もおられ
ます。
また、軽重の程度についても、半分程度という意見がやや多い気がします
が、これも、統一的な見解はないようです。 |

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Q3.妻と別居後、まもなく好きな人ができたので、同棲生活を開始しました。
私も、その人も、不貞による賠償責任を負いますか? |
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A3.負う場合と負わない場合があります。
夫婦関係破綻後に他の異性と同棲しても、不貞行為で婚姻関係を破綻さ
せたわけではないから、賠償責任は負わない、というのが、現在の裁判所
の考えです。
すると、配偶者以外の女性と親しくなったのが、「破綻」前か後かで、180度
結論が異なることになります。
しかし、「破綻」という概念は、実は、かなり意味不明で、裁判官の中でも、
意見が統一していません。
「別居後なら不貞をしても大丈夫だ」という誤解が、かなり広まっており、弁
護士さんでも、それを主張する方もおられますが、それは誤解です。
「別居即破綻」ではありません。当事者の方が、よく口にされる『家庭内別
居』に至っては、裁判所は、そういう概念さえ認めません。
ここまでは、裁判所の見解の統一がとれています。
しかし、その破綻は、離婚原因としての破綻と同じレベルが要求されるか、
それとも、より緩和された破綻か、となると、見解の統一がとれていません。
書籍によっては、ここでいう「破綻」は、離婚原因としての「破綻」よりは、よ
り緩やかだという見解が有力に主張されています。しかし、東京家裁の裁
判官は、講演会で、明確にこれを否定し、ここでいう「破綻」は、離婚原因
としての「破綻」と同一だ、と説明されておられます。
ところが、ある裁判官との対話では、自分でも、この「破綻」が、離婚原因と
しての破綻と同じレベルを要求するのか分からない、と正直に述べておら
れます。
有責とならないメルクマールとしての「破綻」概念と離婚原因としての「破綻」
概念の関係については、いまだ、見解の統一がとれていません。いと言えます。 |

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