【注意】
 以下は、当事務所が扱ってきた家事事件の、ほんの一例です。常時、家事案件
 を400件近く受任している当事務所では、下記に紹介する案件実績と類似の案件
 は、多数あります。紹介案件は、多くの類似案件からピックアップしたにすぎませ
 ん。
 また、依頼者のプライバシーを侵害しないよう事実関係については、変容させ、あ
 るいはぼかしているところがあります。
 したがって、下記の紹介案件は、依頼された事実そのものではありません。
 勿論、事件そのものの大筋は変更していません。

 家事案件には個別要因が左右することが多く、現在自分が抱えている案件がこ
 れと類似しているからといって、必ずしも、同一の結果になるとは限りません。あく
 までも、こういう結果が生ずることもある、という程度の理解にとどめておいて下さ
 い。

 離婚            財産分与

 親子問題         慰謝料

 婚姻費用・養育費    DV

 遺産分割         













1.破綻寸前の婚姻関係を復活させたケース

〔事案概要〕
共働きの夫婦だが、夫が、やや古い考えの持ち主で、家事は女性がやるべきものと考えている。ついに妻の怒りが爆発。妻が弁護士を立てて離婚請求。離婚調停を起こしてきた。

〔結果〕
夫から相談を受け、復縁の依頼を受けた当事務所は、夫に問題点を指摘。夫も改善を約束したので、相手方代理人を通じて復縁を申し入れた。
当初は相手にされなかったが、何回か協議を重ねるうちに、妻に夫の変化がわかったようで、離婚調停を取り下げ、復縁した。
現在、夫婦は同居し、近いうちに子供が生まれるという報告を受けた。



2.協議離婚を依頼され、1ヶ月で協議離婚が成立したケース

〔事案概要〕
共働きで子供がいない夫婦。お互いに仕事が忙しく、夫婦の会話もほとんどない。妻は夫に離婚を要求したが、夫は、自分は何も悪いことはしていないと離婚拒否。

〔結果〕
妻が、早期の離婚を求めて依頼。夫に事務所に来ていただき、現在の離婚状況と裁判所の実情を説明した。その後、何度か電話でやり取りしたが、夫が、離婚を拒否しても意味がないことを認識し、協議離婚に応じていただきました。



3.有責配偶者からの離婚請求が認められたケース

〔事案概要〕
妻子ある夫が他の女性と不倫関係。夫は、子供を連れて別居したのち、離婚を求めて提訴。

〔結果〕
夫が不貞をした時は、まだ婚姻関係は破綻していなかったが、妻の言動があまりに身勝手だったとして離婚容認。親権も獲得した。
妻の非常識としか言いようがない身勝手さを裁判所に理解していただいた案件です。



4.同居した状態で離婚請求が認められたケース

〔事案概要〕
夫は妻子と同居中の3人家族。妻のワガママぶりは異常で、子供も母親を嫌っている。夫は別居したいが、妻は家を出ず、夫も、住宅ローンを抱えて他に部屋を借りる余裕はない。同居状態で離婚訴訟提起。

〔結果〕
現在の家庭裁判所では、「別居なければ破綻なし」という原則があり、同居中の離婚は認められないのが原則。ただ、別居したくても経済的に別居できないこと、妻の言動が異常で、子供も嫌っていることを理解してもらい、最終的に離婚判決が出ました。親権も獲得。



5.妻が鬱になったことを理由として離婚請求が認められたケース

〔事案概要〕
妻が結婚当初から鬱であったが証拠がない。そのうち、妻の症状がひどくなり、言動に異常が出てきたので実家に帰ったが、自殺未遂などをはかった。妻の父親が「娘が鬱になったのはお前のせいだ」と激怒したケースで、夫から離婚調停を求めた。

〔結果〕
裁判所に対し、妻が結婚前から鬱であること、夫の献身的な介護を丁寧に説明し、妻の父親も納得してくれて、離婚成立。妻からの慰謝料請求は取り下げられた。











1.妻の財産分与請求がゼロになったケース

〔事案概要〕
5年前に結婚したが、同居したのは最初の数日程度。その後、妻の仕事の関係で、互いに異なる国で生活。これには、妻のかなり独創的な考えが原因となっていた。
5年ほどして共に帰国し、同棲生活を始めたが、1週間で破局。妻から、夫に、婚姻期間中に形成された夫名義の財産の半分を求めて財産分与請求。

〔結果〕
別居といっても、不仲で別居していたわけではなく、互いの都合で異なる国で生活していただけ。本来は、半分妻にとられるところだが、婚姻実体がないこと、別居の原因が、妻の独創的な考えが原因で、夫は不本意な別居だったことを主張し、裁判所から、婚姻実体がなく、財産分与請求は認められないと判断していただきました。



2.夫の資格取得を財産分与として、事実上評価してもらったケース

〔事案概要〕
結婚時は夫は会社員だったが、その後、脱サラして、医療系の難関資格を取得。しかし、資格取得後、夫から離婚請求。財産分与といっても、夫婦で築いた財産はゼロ。

〔結果〕
性格の不一致による離婚だから慰謝料はなし。財産分与対象財産もない。資格は、財産分与の対象にならないからである。しかし、資格取得に至る過程で妻が働き家計を支えてきたおかげで資格が取得できた点を評価しないのはおかしいと主張。
調停では、夫も最後は歩み寄り、資格取得に対する貢献を評価していただき、解決金名目で、それなりの金額を支払っていただきました。











1.子供の引き渡し請求を棄却した家裁判決に対し控訴し、高裁で逆転勝訴
  したケース


〔事案概要〕
夫と子供を残したまま、妻が実家に帰った。その後、妻が子供の学校に行き、そのまま連れ去った。
半年後、ようやく子供の所在場所を捜し出した夫が子供の引き渡しを求めて提訴したが、家裁は、子供が今の生活になじんでいるとして請求棄却。

〔結果〕
子供連れ去りの違法性を強調し、抗告。高裁は、いかなる場合も、違法な連れ去りは認められないとして、子供の引き渡しを命じました。



2.夫が6歳の子供を連れ去って2年経過してた後、妻から夫に対する子供の
  引き渡しが認められた例。


〔事案概要〕
夫が、妻に、ちょっと子供を連れて実家に遊びに行くとして、子供を連れて実家に帰り、そのまま別居宣言。妻は途方に暮れて、子供を返してくれと迫るが、来月になったら返す、夏休みが来たら返す、などといって、のらりくらりと逃げて、2年経過。ようやく騙されたとわかって、子供の引き渡しを求めて提訴。

〔結果〕
子供が大きく、しかも、2年も経過していることから、正攻法でいったら、まず子供の引き渡しは認められないケースです。
ただ、子供の引き渡し訴訟を取り下げたり、再度提起したりして、最終的には、子供を引き渡してもらい監護権も獲得しました。



3.面会交流を間接強制で実現させたケース

〔事案概要〕
夫は数年前に離婚して、その際、親権を妻に渡したが、月1回子供と面会させるという約束もした。
ところが妻は、しばらくして面会交流を拒否するようになった。面会交流の実現を求めて当事務所に相談に来た。

〔結果〕
面会させなければ、月に○万円のペナルティーを払えとして、母親に対し間接強制の申立。裁判所は、この訴えを認め、妻に対して間接強制を認めたため、妻が面会交流の再会を約束。以来、月1回の面会交流は、復活実現しています。



4.夫からの依頼で事実上の共同親権に持ち込んだ例。

〔事案概要〕
夫と妻は、不仲で、別居状態。1週間おきに子供を引き取って監護していたが、妻が、途中で夫への子供の引き渡しを拒否。妻から離婚請求と子供の親権を要求して調停。

〔結果〕
離婚調停申立後、子供との面会交流が難しくなったが、当初は、事実上の共同監護状態であったことを説明。調査官による調査を経て、最終的に、離婚を成立させ、親権は妻に渡すものの、欧米に近い共同親権体制を事実上構築することで合意。
各週2泊3日の面会交流、重要事項の通知義務、年間を通じて長期の宿泊を伴う面会交流を合意。以来、順調に事実上の共同親権は運営されているようです。











1.婚姻期間3年で不倫相手に慰謝料600万円が認められたケース

〔事案概要〕
婚姻期間3年程度の夫婦。子供はいない。夫が浮気をしたとして妻が不倫相手の女性に慰謝料請求。証拠写真はあるが、決定的なものではなく、不倫相手は、不倫を否認。

〔結果〕
証拠から不貞は十分推測できるとし、かつ不倫相手が不自然な弁解を繰り返しているとして、600万円の慰謝料を認めました。600万円の根拠は、格別、判決文には書かれていませんでした。
なお、この判決は、高裁に控訴され、500万円に減額されました。



2.高速道路の領収書と携帯電話の電話履歴だけで不貞慰謝料請求が認め
  られたケース


〔事案概要〕
妻が、夫と不貞相手に、慰謝料請求訴訟を提起。証拠は、携帯電話の履歴と高速道路の領収書のみ。

〔結果〕
相手は、不貞を断固否定。しかし、不倫相手に掛けている携帯電話の発信履歴と着信履歴が非常に多いこと。高速道路の領収書の日時と携帯電話の着信発信履歴を照らし合わせると、明らかに関連性が認められることから、不貞による損害賠償を認めてもらいました。



3.婚約破棄にあたり、高額の賠償請求が認められたケース

〔事案概要〕
やり手のキャリアウーマンが結婚するということで、会社を辞めた。しかし、結婚式の1週間前に、結婚解消の申し出があった。今更会社には戻れない。

〔結果〕
通常、婚約破棄の慰謝料は、数十万円が相場。しかし、本件では、依頼者がかなりの高額の給与を得ていたこと、それは特殊な要因から、それだけの給料になったからで、今後再就職してもかなり低い給与しか取れないことを強調して提訴。最終的には、裁判官が、依頼者の立場を理解してくれた金額で和解勧告。婚約破棄の相場の10倍近い金額で和解できました。











1.年収500万円で婚姻費用30万円が認められたケース

〔事案概要〕
夫が離婚を求め妻が拒否。妻は、逆に婚姻費用分を申し立てた。これに対し、夫は、昨年の年収が400万円であるとの所得証明を提出。算定表通りだとすると、婚姻費用は1ヶ月5万円となる。

〔結果〕
夫が給与所得者といえども自分の会社を経営していること、前年度までの年収が非常に高かったこと、給与の急激な減少には、一応合理的な説明はあるが、自己責任部分が多いこと等、これらの事情を述べ、最終的には、婚姻費用30万円の審判をもらった。



2.養育費の一括払いを認めてもらったケース

〔事案概要〕
養育費の一括払いを求めるケースが多いが、家裁は消極的だし、相手も、ほとんどのケースで拒否。しかし、妻は、元夫が信用できないとして、一括払いを求めた。

〔結果〕
養育費の金額そのものに争いはないが、夫の過去の経歴を見ると、確かに、慰謝料の支払は不安を残す案件で、粘り強く、審判官に過去の経緯を説明したところ、審判官も一緒に夫と夫の弁護士を説得し、最終的には、夫も、成人までの一括払いを了解し、和解時に全額精算しました。ただし、審判官は、一括払いを調書化できないとして、養育費に関しては、裁判所での和解ではなく、当事者間での私的な和解となりました。











・DV保護命令の取り消しが認められたケース

〔事案概要〕
妻が、夫から暴力を受けたとして、DV保護命令を申し立てたケースで、妻の代理人がDVを受けた傷の写真や診断書を提出。地裁はDVを認定し、保護命令を出した。

〔結果〕
保護命令が出された段階で依頼を受けた。事情を聞くと妻はもともと精神的に不安定で、すぐにヒステリーを起こしていたこと、夫が付き添って病院に通わせたが途中で行くのを拒否するようになったこと、妻の怪我は、興奮して暴れた妻を、妻側の親族が取り押さえようとして馬乗りになったために生じた怪我であることが明らかになった。そこで、医師の診療記録や従前の経緯などを証拠として提出した。妻側代理人も、別の医師の「精神病ではない」という診断書を提出して対抗したが、妻側の診断書は信用できないとして、保護命令は取り消された。











1.遺産分割事件で、特別受益が認められるケースが、最終的に、法定相続
  分で遺産分割が成立できた。


〔事案概要〕
遺産分割事件で、依頼者は、生前被相続人から、かなりの資金援助を受けており、それに関する証拠もある。相手方は、特別受益を主張し、遺産に関する依頼者の取得分は、ほとんどないと主張。

〔結果〕
遺産の特殊性を強調し、遺産分割対象財産の性質上、特別受益はなじまないと主張し、最終的には、法定相続分で遺産分割をすることができました。



2.遺産分割事件で、特別寄与を相手が主張したが、最終的には、相手の取
  得分が法定相続分よりも大幅に減額されたケース


〔事案概要〕
相手方が、自分は、生前、被相続人の介護をしていた高額な特別寄与があるとして、法定相続分を大幅に上回る取得分を主張。

〔結果〕
当方は、相手方の介護は認めるが、裁判所の内部基準には該当せず、特別寄与には当たらないと主張。逆に、申立人が生前、被相続人から、いろいろと生活費の援助を受けていたことを主張し、特別受益が認められました。結果として、法定相続分を上回る遺産を取得できました。
このケースでは、事前に、相手方代理人に、特別寄与は認められるケースではないと、何度も説得したのですが、最後まで、理解してもらえませんでした。



3.遺産分割事件で、遺産の評価を修正することで、結果的に法定相続分を
  大幅に上回る遺産を取得したケース


〔事案概要〕
父が死亡。母はすでに他界。父の経営していた下町の町工場を相続したい長男に、妹たちが、法定相続分に見合ったお金を請求。払えなければ、工場を売って、法定相続分に従い平等に配分しろと主張。

〔結果〕
工場の経営が苦しく、借りに工場を閉鎖し、工場を撤去すれば、かなりの金額がかかることを説明。これらの費用を差し引いてもらうことに同意していただきました。また、町工場の評価を、本来の時価評価ではなく、固定資産評価額(時価の半値といわれる)で評価することにも同意していただきました。
その結果、わずかな金額を支払うことで、町工場を相続することができました。
当職が介入前は、長男は、横柄な態度で妹たちを怒らせてしまっていましたが、介入後は、妹たちも、工場をつぶすことまではしたくないと理解してくれて、わずかな金額を支払うことで解決できました。
兄弟間の軋轢も残りませんでした。




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