~依頼から解決まで~

 以下は、離婚を「求める」場合の例を説明します。


 
      
       

 
        
 
まず弁護士が、あなたと直接面談し、事情を聴取し、問題点を把握し、その問題点の解決策を打ち合わせします。離婚事件そのものは千差万別ですが、争点は、意外とパターン化しているものです。
日本では、いきなり訴訟を提起することはできず、まず調停を起こすことが必要です(調停前置)。離婚を求めるときは、離婚調停の申立をします



弁護士が調停に出席し、なぜ離婚をしなければならないのかを調停委員に説明します。
調停では、早期に事件の争点を把握し、調停委員を通じて、争点部分について相手方を説得してもらいます。相手方の説得が調停でもできない時は訴訟を提起します。



弁護士が、あなたに代わって出席し、あなたの主張と請求を立証します。


 
 〔依頼者の方へ〕

 離婚事件が、他の民事事件と際立った特徴を示すのは、双方が互いの人格を非
 難し合うということです。この種の事件にあまり詳しくない弁護士が担当すると、弁
 護士までが、一緒になって、活動の大部分を「人格非難」に費やしている例が少な
 くありません。
 こうなると、裁判・調停が長期化し、その割に成果がないという結果になります。

 しかし、実は多くの場合「夫婦どちらの人格が優れているか」は争点になりません
 。争点は意外なところにあり、しかも簡単な場合が多いのです。離婚を求めるにし
 ても、拒否するにしても、事件の争点を早期に把握し、効果的な対策を立てること
 が必要です。
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