Q.協議離婚の内容と手順は?                                    
A.協議離婚届け出を出すだけです。ただし、それ以外にも決めてお
  くことがたくさんあります。
  
   
 協議離婚届は、役所においてある協議離婚届出用紙に署名・押印
 して戸籍係に提出することで成立します。

 それ以外にも。以下の通り、決めておくことは多数あります。

  ①子供の養育費 何歳までいくら払うのか?
  ②子供の監護者と新権者の分離の有無
  ③子供の監護権を持たない親の子供との面接の有無と回数
  ④生産的財産分与と扶養的財産分与の有無と金額
  ⑤慰謝料の有無と金額

 なお、この協議離婚の一つとして弁護士会の仲裁手続きを利用す
 る場合があります。






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