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| Q.協議離婚の内容と手順は? |
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A.協議離婚届け出を出すだけです。ただし、それ以外にも決めてお
くことがたくさんあります。
協議離婚届は、役所においてある協議離婚届出用紙に署名・押印
して戸籍係に提出することで成立します。
それ以外にも。以下の通り、決めておくことは多数あります。
①子供の養育費 何歳までいくら払うのか?
②子供の監護者と新権者の分離の有無
③子供の監護権を持たない親の子供との面接の有無と回数
④生産的財産分与と扶養的財産分与の有無と金額
⑤慰謝料の有無と金額
なお、この協議離婚の一つとして弁護士会の仲裁手続きを利用す
る場合があります。 |

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