Q1.離婚調停とは何?                                    
A1.当事者が、家庭裁判所で、調停員という人を介して、離婚に関
   する色々な問題を話し合う事です。
  
      
 離婚事件の特質に鑑み、当事者間で協議が整わない場合でも、い
 きなり裁判を起こさず、調停委員を仲介役にして家庭裁判所で話し
 合って下さい。というのが離婚調停です。

 通常、夫婦が交互に調停室に入り、自分の意見と希望を述べ、調
 停委員が仲介者という立場で、離婚協議を進行させます。協議が
 整えば、調停調書という書面にしてくれます。

 東京では、この調停段階から代理人がつくことが多いです。弁護士
 が代理人となるメリットは以下の通りです。


  ①自分の意見主張を冷静・的確に調停員に伝えることができる。
  ②争点が早期に把握でき、早期に解決できる。
  ③訴訟になった場合に備えた調停活動ができる。
   (調停でのやり取りは、事実上、訴訟担当裁判官に引き継がれ
    ます。)








        
Q2.離婚調停で気をつけることは何?                                    
A2.冷静に事実を述べることです。
      
 ネット上に、調停を「戦い」ととらえ、その戦略を売り物とするビジネ
 スが氾濫しているようですが、こういう「ビジネス」にとびつかによう
 にしましょう。
 
 むしろ大事なことは、淡々と冷静に事実を述べることです。
 
 調停当事者は、自分の心情を理解してもらいたくて、つい相手の人
 格を非難することに力点を置きがちですが、相手を非難すればす
 るほど、あなた自身に対する調停委員の評価は下がると思って下
 さい。








        
Q3.境界性人格障害者って、聞いたことあるけど、どんな人?
A3.性格が独占的で、意にそぐわない人には、徹底的に攻撃的になる
   人で、その程度が人格障害に近い人です。

      
 離婚事件の当事者の一方に、しばしば、この境界性人格障害では
 ないか、と疑われる人がいます。調停委員、家庭裁判所では、この
 タイプを、困難当事者といいます。

 特徴的なのは、
 ①調停委員や相手方の発言が多少でも自分の意にそぐわないと、
  すぐに感情的になる。
 ②いったん感情がぶれると、極端に動き、極度の興奮状態にな
  る。
 ③思い込みが激しく、調停委員の意見に耳を貸さない。
 ④社会生活は、なんの問題もない。家庭問題についてだけ人格の
  異常性が際立つ。
 ⑤自分の味方になる人には、驚くほどやさしく、従順になる。

 という点です。

 離婚事件の当事者の一方が、この境界性人格障害のケースは、
 意外と多く、裁判所の悩みの種です。

 社会生活では何の問題もないだけに、結婚前は、多少短気だな、
 という程度の認識で結婚する、ところが家庭生活では、ささいなこと
 で感情をむき出しにしてくる。やがて家庭が崩壊するというパター
 ンです。

 相手方が、この境界性人格障害の場合は、調停での解決は、まず
 困難でしょう。





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