Q1.他に好きな女性ができたので、妻と別れてその人と結婚したいけ
   ど、離婚できるの?                         
A1.原則としてできません。
      
 婚姻関係の継続が困難になった時、その原因をもっぱら作り出
 し、しかもそれが責めに帰すべき事由の時、その配偶者を有責配
 偶者といいます。
 
 有責配偶者の典型は不倫と暴力ですが、この二つに限られませ
 ん。


 民法は離婚に破綻主義を取り入れており、客観的に破綻すれば、
 離婚は認められます。しかし、自らの責めに帰すべき事情で婚姻
 関係を破綻させておきながら離婚を認めるのは社会常識に反する
 ことから、離婚請求は信義則に反するとして、離婚請求は棄却され
 ます。


 たとえば、配偶者以外の女性と親密な関係になった場合、その配
 偶者と結婚したいので別れてほしいという請求は棄却されます。


 ただし、婚姻関係が破綻していても、なお、有責配偶者の離婚請
 求が棄却されるのは、その請求が信義則に反するからですから、
 信義則に反しない場合は有責配偶者といえども、離婚請求が認め
 られます。


 最高裁(S62.9.2)は、信義則に反しない場合の要件として、以下の
 3点を挙げています。

 ①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相
  当の長期に及ぶこと
 ②未成熟の子がいないこと
 ③離婚により相手方は精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な
  状態に置かれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義
  に反しないこと

 この要件の中で特に重視されるのが、②であり、さらには、③のう
 ち経済的要素です。

 ただし、この3要件に該当しなくとも、離婚請求が認められるケース
 があります。相手方が、いわゆる人格障害の場合で、些細なことで
 感情的になったり、家庭内で暴力的言動がひどいときなどは、形
 式的に3要件を満たさなくとも、離婚が認められます。








        
Q2.現在、妻以外の女性と同居し、すでに10年経過したけど、離婚で
   きるの?
A2.できる場合とできない場合があります。
      
 最高裁は、有責配偶者からの離婚請求として「相当長期の別居」
 を挙げています。通常の離婚が「相当期間の別居」であるのに、
 あえて「長期」という言葉を入れた以上、4、5年では離婚できない
 ことになります。

 原則10年が「相当長期の別居」のメルクマールとなりますが、明確
 な数値はありません。

 双方の経済力、未成熟子の存在との相関関係で、「相当長期の
 別居」期間は、5年で充分な場合がある一方で、10年での不充分
 な場合があります。

 たとえば、いくら長期間別居していても、婚姻費用を支払っていな
 いような場合は、信義則違反として離婚請求が棄却されます。


 ただ、最近の裁判所は、有責配偶者からの離婚請求要件を緩和
 しており、次第に離婚が容易化する傾向にあると言えます。







        
Q3.妻と別居後に不貞関係になっても有責配偶者ではなく、離婚請求
   できるって本当?
A3.できる場合とできない場合があります。
      
 最高裁判所は、夫婦関係破綻後に他の異性と同棲しても、不貞行
 為で婚姻関係を破綻させたわけではないから、離婚請求できる、と
 判示しています。

 ただ、有責配偶者か否かのメルクマールとなる「破綻」は、実は、
 かなり意味不明な概念で、裁判官の中でも、意見が統一していま
 せん。


 「別居後なら不貞をしても大丈夫だ」という誤解が、かなり広まって
 おり、弁護士さんでも、それを主張される方もおられますが、それ
 は誤解です。

 「別居即破綻」ではありません。

 ここまでは、裁判所の見解の統一がとれています。


 しかし、その破綻は、離婚原因としての破綻と同じレベルが要求さ
 れるか、それとも、より緩和された破綻か、となると、見解の統一
 がとれていません。


 書籍によっては、ここでいう「破綻」は、離婚原因としての「破綻」よ
 りは、より緩やかだという見解が有力に主張されています。しかし、
 東京家裁の裁判官は、講演会で、明確にこれを否定し、ここでいう
 「破綻」は、離婚原因としての「破綻」と同一だ、と説明されておられ
 ます。

 ところが、ある裁判官との対話では、自分でも、この「破綻」が、離
 婚原因としての破綻と同じレベルを要求するのか分からない、と正
 直に述べておられます。有責とならないメルクマールとしての「破
 綻」概念は、いまだ、見解の統一がとれていないと言えます。








 

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