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Q1.他に好きな女性ができたので、妻と別れてその人と結婚したいけ
ど、離婚できるの? |
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A1.原則としてできません。
婚姻関係の継続が困難になった時、その原因をもっぱら作り出
し、しかもそれが責めに帰すべき事由の時、その配偶者を有責配
偶者といいます。
有責配偶者の典型は不倫と暴力ですが、この二つに限られませ
ん。
民法は離婚に破綻主義を取り入れており、客観的に破綻すれば、
離婚は認められます。しかし、自らの責めに帰すべき事情で婚姻
関係を破綻させておきながら離婚を認めるのは社会常識に反する
ことから、離婚請求は信義則に反するとして、離婚請求は棄却され
ます。
たとえば、配偶者以外の女性と親密な関係になった場合、その配
偶者と結婚したいので別れてほしいという請求は棄却されます。
ただし、婚姻関係が破綻していても、なお、有責配偶者の離婚請
求が棄却されるのは、その請求が信義則に反するからですから、
信義則に反しない場合は有責配偶者といえども、離婚請求が認め
られます。
最高裁(S62.9.2)は、信義則に反しない場合の要件として、以下の
3点を挙げています。
①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相
当の長期に及ぶこと
②未成熟の子がいないこと
③離婚により相手方は精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な
状態に置かれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義
に反しないこと
この要件の中で特に重視されるのが、②であり、さらには、③のう
ち経済的要素です。
ただし、この3要件に該当しなくとも、離婚請求が認められるケース
があります。相手方が、いわゆる人格障害の場合で、些細なことで
感情的になったり、家庭内で暴力的言動がひどいときなどは、形
式的に3要件を満たさなくとも、離婚が認められます。
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Q2.現在、妻以外の女性と同居し、すでに10年経過したけど、離婚で
きるの? |
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A2.できる場合とできない場合があります。
最高裁は、有責配偶者からの離婚請求として「相当長期の別居」
を挙げています。通常の離婚が「相当期間の別居」であるのに、
あえて「長期」という言葉を入れた以上、4、5年では離婚できない
ことになります。
原則10年が「相当長期の別居」のメルクマールとなりますが、明確
な数値はありません。
双方の経済力、未成熟子の存在との相関関係で、「相当長期の
別居」期間は、5年で充分な場合がある一方で、10年での不充分
な場合があります。
たとえば、いくら長期間別居していても、婚姻費用を支払っていな
いような場合は、信義則違反として離婚請求が棄却されます。
ただ、最近の裁判所は、有責配偶者からの離婚請求要件を緩和
しており、次第に離婚が容易化する傾向にあると言えます。 |

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Q3.妻と別居後に不貞関係になっても有責配偶者ではなく、離婚請求
できるって本当? |
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A3.できる場合とできない場合があります。
最高裁判所は、夫婦関係破綻後に他の異性と同棲しても、不貞行
為で婚姻関係を破綻させたわけではないから、離婚請求できる、と
判示しています。
ただ、有責配偶者か否かのメルクマールとなる「破綻」は、実は、
かなり意味不明な概念で、裁判官の中でも、意見が統一していま
せん。
「別居後なら不貞をしても大丈夫だ」という誤解が、かなり広まって
おり、弁護士さんでも、それを主張される方もおられますが、それ
は誤解です。
「別居即破綻」ではありません。
ここまでは、裁判所の見解の統一がとれています。
しかし、その破綻は、離婚原因としての破綻と同じレベルが要求さ
れるか、それとも、より緩和された破綻か、となると、見解の統一
がとれていません。
書籍によっては、ここでいう「破綻」は、離婚原因としての「破綻」よ
りは、より緩やかだという見解が有力に主張されています。しかし、
東京家裁の裁判官は、講演会で、明確にこれを否定し、ここでいう
「破綻」は、離婚原因としての「破綻」と同一だ、と説明されておられ
ます。
ところが、ある裁判官との対話では、自分でも、この「破綻」が、離
婚原因としての破綻と同じレベルを要求するのか分からない、と正
直に述べておられます。有責とならないメルクマールとしての「破
綻」概念は、いまだ、見解の統一がとれていないと言えます。 |

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