Q1.財産分与って何?
A1.離婚に際して行われる金銭・財産の清算です。
      
 離婚で、家庭という共同経済体が解体されるため、財産の清算を
 する必要があります。

 この清算は、3つの観点から行われます。

 ①夫婦で築いた財産の清算(清算的財産分与)
 ②家庭崩壊に導いた配偶者の他方配偶者に対する慰謝料(慰謝
  料的財産分与)
 ③共同生活清算に際し、経済的能力のない配偶者(主に妻)が経
  済的能力を回復するまでの扶養義務の履行(扶養的財産分与)


 このうち、慰謝料的財産分与は、現実には、離婚に伴う慰謝料とし
 て請求されるため、財産分与として問題になるのは、ほとんどが清
 算的財産分与であり、次いで扶養的財産分与です。








        
Q2.専業主婦でも、財産の半分をもらえるって本当?
A2.原則として、2分の1もらえます。
      
 離婚調停・訴訟で一番問題になるのが、この清算的財産分与で
 す。

 計算式は、

{(夫婦の財産-特有財産)-夫婦の借金}÷2=各人の財産分与額

 という非常に単純なものです。

 しかし、まず夫婦の財産から除かれる特有財産の範囲が非常に不
 明確です。

 次に、夫婦の借金といっても、たとえば、博打の借金などはどうす
 るのか、あるいは、借金の方が多い場合はどうするのか、という
 問題があります。

 裁判所は、これらについて一応の基準で臨んでいますが、限界事
 例では、かなり微妙なところがあります。


 原則として2分の1といったのは、例外があるからです。

 ①配偶者の特異な能力・才能によって形成された財産は、2分の1
  にはなりません。
 ②夫婦の実態に家計の一体性が認められない場合も、共同して築
  いた財産とは言えません。
 ③家計の一体性が認められても、配偶者がその義務を誠実に尽く
  しているとは認められない場合も、「共同」とはいえません。典型
  例が、妻を働かせて、自分はブラブラしているヒモみたいな夫で
  す。



 注意

 時々、相談者に、財産分与について、専業主婦は、せいぜい3
 分の1と勘違いしている方がおられます。どうも、ネットや書籍
 などで、そのように書いてあるようなのです。

 具体的に3分の1とは明記していなくても、書籍やホームページ
 では、「財産形成にどれだけ寄与したか、寄与の程度を具体
 的に検討する。」と記載してあることから、「妻は財産形成に何
 も寄与していない、せいぜい3分の1だ」と真面目に主張する人
 もいます。

 しかし、家裁実務では、2分の1ルールは、当たり前の前提で協
 議が進められます。








        
Q3.扶養的財産分与が認められると、いつもあで妻を扶養しなければ
   ならないのですか?
A3.1年~3年程度と言われていますが、2年というケースが多いよう
   です。

      
 扶養的財産分与が、なぜ認められるかについては、見解の対立が
 あります。

 裁判所は、清算的財産分与では配偶者を経済的困難に陥らせる
 とき、弱者保護・信義則的観点から、認められる財産分与だ、と考
 えているようです。

 その結果、扶養的財産分与は、清算的財産分与を補完する例外
 的なケースということになり、清算的財産分与が充分なケース、慰
 謝料が充分なケ-ス、配偶者の実家の経済力が充分なケースで
 は、基本的に否定するか減額する方向にあります。


 これに対し、夫は仕事、妻は家事と夫婦分担制での生活を送った
 結果、婚姻期間を通じて、妻は経済能力を低下させた。それを補う
 のが、つまり、妻が経済能力を回復するまで、夫には妻を扶養す
 る義務があるとする考えもあり、家族法専門の学者には、この見
 解が多いようです。


 ただ、現在の裁判所は、あくまでも、離婚に際し、経済力のない配
 偶者を助ける例外的な措置、と考え、扶養的財産分与の拡充に
 は、かなり消極的です。










 

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