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財産分与に関しては、2分の1ルール、つまり、夫婦で財産を分けるときは、2分の
1というのが、実務上、ほぼ常識になっている。法務省の民法改正案でも、「各当
事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでない時は等しいものとする。」と
されていました。
計算式としては
(別居時の全資産-特有財産-負債)÷2
ということになる。
特殊な能力による場合は、このルールは適用されない。
実務上は、特有財産の範囲を巡って争われることが多く、特に、夫婦で会社を経
営していた場合には、会社資産が財産分与の対象になるか、問題になることが多
い。
現在は、同族会社資産も、会社の持ち株の精算という形式で清算対象としてい
る。
その例として、広島高裁岡山支部平成16年6月18日判決(判時1902号61頁)は、
財産分与として同族会社資産も含めて清算対象として妻の寄与率5割を乗じ、妻
の取得分を約3億2639万円と算出。不動産の分配等具体的な取得方法を命じて
いる。
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