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| Q1.養育費と婚姻費用ってどう違うの? |
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A1.離婚していない時は婚姻費用、離婚した後は別居費用
夫婦が別居していても離婚していない場合が婚姻費用の問題、離
婚した場合が養育費の問題です。
離婚していない場合、夫婦には、相互に扶養の義務があります。
言い換えれば、夫婦は、たがいに同レベルの生活を送る権利があ
ります。
ですから、別居している夫婦間に経済力の「格差」があるときは、こ
の「格差」を埋めるべく、経済力ある配偶者から、経済力のない配
偶者へお金を渡す必要があります。これが婚姻費用といわれるも
ので、婚姻費用には、配偶者に対する扶養と子供に対する扶養の
2種類の扶養が含まれています。
夫婦が離婚すると互いに他人になりますから、相互に扶養の義務
はなくなります。しかし、配偶者のどちらかが子供を引き取り監護し
ている場合は、その子供の養育に必要な金額は、監護していない
親も、その経済力に応じて応分の負担をしなければなりません。言
い換えれば、子供は、離婚しなかった場合と、同レベルの生活を送
らせる義務があります。これが養育費といわれるものです。
このほか、子供には、親に対する扶養請求権があります。養育費
と混同されますが、養育費は、子供を監護している配偶者の権利
であり、扶養請求権は、子供固有の権利です。 |

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