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森法律事務所は、離婚、男女問題、遺産分割等の家事事件を専門得意分野とする事務所です。
30年以上にわたって家事事件を担当し、現時点で、受任している家事事件は、常時300件以上あり、400件近くなる場合もあります。
離婚・相続等の家事に関する法律相談件数は1ヶ月に60件以上、1年間で700件以上(平成21年7月〜同22年6月の統計)になります。(平成22年6月末日現在)
これにメール相談、電話相談を加えれば、年間相談件数は1000件近くになります。
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全国の事務所を調査したわけではありませんが、これだけの受任件数・相談実績を有している事務所は、全国的にも、ほとんどないはずです。
全国トップレベルであることは間違いにないでしょう。
この膨大な相談件数と受任件数から、当事務所には、家事事件全般に関し、極めて高度なノウハウを蓄積し続けています。
また、依頼者とのプライバシーとの関係で明らかにできませんが、判例集に掲載されている画期的家事判決について、当事務所が関与した判例が相当多数あります。
そのほんの一例を下記で紹介しています。

離婚事件では、離婚原因の存在が一番の争点になりますが、当事務所は、膨大な取扱件数から、離婚原因に関する裁判所の近時の動向を把握しており、事前にある程度の判断を下すことができます。
また、離婚原因と並んで、問題になる慰謝料・財産分与についても、多数の取り扱い案件を通じて、家庭裁判所の基本的な考え方を把握しています。
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家庭裁判所での離婚調停・訴訟の進め方に関する方針、内部基準も概ね把握しており、効果的な主張と立証に自信があります。


最近は、離婚そのものよりも、離婚に伴う親権・監護権・面会交流で深刻な争いが生ずるケースが多く、当事務所でも、多数の案件をかかえ、毎月、多くの相談を受けています。
件数からいえば、全国的にみても、トップレベルのはずです。
また、当事務所には、親権・監護権問題を特に集中的に専門的に扱う弁護士がいます。
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当事務所では、豊富な実績から親権・監護権に関する家庭裁判所の動向と内部基準、家裁での調停・審判の進め方に関する方針を、ある程度把握しております。
そのため、調査官面接への対処等的確なアドバイスをすることができるほか、事前にある程度の見通しを立て、より有効な最終解決に持ち込むことができます。


当事務所は、DVの専門弁護士が在籍しています。DVに詳しいとしてテレビ出演をしたこともあります。
当事務所では、DVの加害者からも被害者からも、毎月、多くの相談を受け、かつ、常時、相当な数のDV案件を処理しています。
常時、これだけのDV案件を処理している事務所は、ほとんどないはずです、
当事務所では、DVでは、どういう主張が通り、どういう主張が認められないのか、また、保護命令を発動してもらうには、ど
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のような要件が必要か、裁判所は保護命令をどうとらえているおかについて、情報とノウハウを蓄積しています。
また、当事務所では、DVの加害者・被害者に対し、心のケアも積極的に行うようにし、機械的に事務処理をすることはしません。


慰謝料については、離婚同様、多数の依頼を受けており、相談も常時多数受けております。数からいえば、これほど受任している事務所は、全国的に見ても少数でしょう。
当事務所では、受任事件あるいは相談案件から、裁判所はどういう場合に慰謝料を認めるのか、裁判所はどこに着目して金額を決めるのか、について情報を把握しており、それに対する
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ノウハウも蓄積しています。
その結果、当事務所では、最初の相談段階で、ある程度の予測が可能であり、その予測可能性に基づいて効果的な弁護活動を行います。
慰謝料問題についても、集中的に少数の弁護士が処理するようにし、専門化をはかっています。


養育費・婚姻費用は、現在、算定表ができており、基本は、これに従うようになっていますが、算定表が予定していない問題が実務上山積し、算定表を適用できないケースが少なくありません。
現在、算定表を適用できない問題については、裁判所で、一応の意思統一が図られており、当事務所は、裁判所のこの基準を把握しています。
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そのため、調停等でも、当事務所弁護士が、算定表の適用範囲に精通していない調停委員等に「指導」するということも珍しくありません。
養育費。婚姻費用問題についても、集中的に少数の弁護士が処理するようにし、専門化をはかっています。


当事務所には、遺産分割を専門とする弁護士が在籍しています。
また当事務所は、絶えず相当数の遺産分割案件に関わり裁判所の内部基準に精通しています。おそらく一つの事務所で、これだけ遺産分割に関わっている事務所は、極めて少数でしょう。
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遺産分割調停の進め方に関する裁判所の基本的な考え、遺産分割でたびたび問題になる特別寄与、特別受益に関する裁判所の内部基準と計算式、遺産分割そのものの配分
基準には、正確な情報を有し、どの事務所よりも精通していると自負しています。
そのため、当事務所では、相談段階で、ある程度、遺産分割に関する最終的な見通しを立てることができ、それに対応した弁護活動を行うことができます。
遺産分割は、ただ、分けるだけの作業ではないのです。


当事務所では、現在、多くの遺言書作成を依頼され、作成し、また多くの遺言書を事務所に保管しています。
当事務所の遺言書作成の特徴は、ただ単に、遺産を機械的形式的に分配するのではなく、遺言者が遺族達に残す最後の言葉として、できるだけ心に訴える遺言書を作成することです。
当事務所では、遺言書を作成・保管する業務を、単に遺産紛
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争を防ぐ手段として捉えず、「遺族と遺言者の言葉と心の橋渡し」を仲介するものと捉えています。
このため、やはり遺言書に関しては少数の弁護士に業務を集中させ、心に残る遺言書作成のためのノウハウを蓄積しています。
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