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| Q1.遺言にはどんな種類があるの? |
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A1.自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、文字通り、遺言する人が自分で書く遺言のこと
です。
公正証書遺言は、証人二人の立会いの下で、遺言者の口述を聞
いて作成する遺言です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に用いら
れます。遺言者が自筆証書遺言を作成し、これを封筒に入れ、公
証人・証人二人の前で自分の遺言書である旨を申し述べる方法に
よる遺言者です。
この他に、緊急時の遺言などがありますが、実務では、ほとんど例
がありません。 |

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| Q2.遺言はなぜ必要なの? |
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A2.親族間の紛争防止と特定の人に確実に財産を相続させるためです。
遺言の必要性は、次の3点に集約できます。
@相続人以外の者に財産を相続させたい。
A相続人のうち、特定の者に財産を相続させたい。
B相続人間で紛争が起きるのを防ぎたい。
@については、
1.内縁の配偶者に財産を相続させる場合
2.子供がいないので遠い親戚に相続させるよりは公共団体に寄
付したい場合
が考えられます。
Aについては、
1.家業を特定の相続人に相続させたい場合
2.相続人の一部に相続させたくない人がいる場合
3.介護が必要な相続人がいて、その者に相続財産をより多く相
続させたい場合
が考えられます。
Bについては、
1.相続人が多数いる場合
2.先妻と後妻の間に、それぞれ子供がいる場合
が考えられます。
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| Q3.お勧めの遺言は? |
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A3.公正証書遺言です。
自筆証書遺言の長所は、安い・簡単・早いということです。なんせ、
自分で書いて、日付を入れて、署名して判を押して、それで終わり
です。自分で書く分には費用もかかりません。
これに対し、公正証書遺言は、公証人役場に行かなければならず
(来てくれる場合もあります)、公正証書作成料もかかり、証人も用
意する必要があります。
しかし、自筆証書遺言は、その簡便さのゆえに、後日、その真正さ
に関し紛争となるケースが多く、第三者が書き換えてしまうことも容
易です。何よりも面倒なのは、遺言者の死後、家裁に相続人全員
に集まってもらい、検認をしなければならないことです。
これに対し、公正証書遺言は、その真正さを争っても覆るケースは
ほとんどなく、第三者による書き換えも不可能です。何よりも、他の
相続人に開示することなく、遺言に基づいて、速やかに相続登記
や財産移転ができます。
費用はかかっても、公正証書遺言の方が安全確実です。
なお、秘密証書遺言は、公証人が関与するとはいえ、公証人自体
は内容を知りませんので、紛争の防止という観点からは、あまりメ
リットがありません。
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| Q4.遺言に関しては弁護士にどこまで依頼できるの? |
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A4.遺言の作成から執行まで全てです。
当事務所では
@遺言原案書の作成
A遺言書原案の公正証書化作業
B遺言書の保管
C相続発生後の速やかな遺言の執行
を業務として承っております。
@遺言書原案書の作成(依頼者・公証人との事前協議)
当事務所は、遺言書作成にあたっては、単に法律的に完成された
形式にするにとどまらず、遺言者の心が相続人の方々に伝わるよ
うな観点から作成のアドバイスをさせていただいております。
順番としては、
1.電話による面談の申込み
2.事務所での面談
3.遺言書原案の作成・依頼者による確認
の順で進みます。
特に遺言書原案の作成過程においては、一方で公証人と連絡を取
り、他方で依頼者と連絡を取ります。これを繰り返すことで、次第
に、法律的に隙がなく、同時に、遺言者の心情が伝わる遺言の原
案が次第に完成していきます。
面談作成に際しては、下記書類をご持参いただければ、スムーズ
に進みます(自分で用意することができない時は、当事務所が取得
します。)。
| 身分関係に関する書類 |
戸籍謄本・除籍謄本等 |
| 固定資産に関する書類 |
不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書等 |
| 流動資産に関する書類 |
預金通帳・証券等 |
その際、遺言の速やかな執行を望まれる時は、当事務所を遺言執
行者に選任することも可能です。
A遺言書原案の公正証書化
公証人や依頼者との事前協議を経て遺言者原案が完成された時
点で、当事務所の弁護士と遺言者等が、指定日時に公証人役場に
赴き、公証人の面前で遺言書を作成します(別に日当・交通費がか
かります)。
証人がご用意できない時は、公証人役場に紹介してもらうよう当事
務所で手配いたします。
B遺言書の保管
作成された遺言書は、当事務所で保管いたします。
C遺言執行
遺言書で遺言執行者が森法律事務所に指定されているときは、相
続発生のご連絡をいただければ、速やかに遺言執行に取り掛かり
ます。
遺言執行者は全相続人の代理人として、相続財産を管理し、遺言
執行に必要な行為を行う権限と責任を有しております。その結果、
速やかに、遺言内容が実現されることになります。
なお、遺言執行者の報酬は、遺産から充当されます。
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| Q5.遺言執行者は弁護士でなければいけないの? |
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A5.未成年者・破産者以外なら誰でも可能ですが、通常は、遺言によ
り財産を受ける人、または弁護士を選任するのが普通です。
遺言作成の実務では、遺言執行者を選任することが多く、その場
合、遺言により財産を受ける人を遺言執行者とすることが行われ
ています。
ただ、これでは、他の相続人の反発を買うこととなり紛争を助長さ
せかねないこと、名義変更に伴う煩雑な事務処理にはかなりの知
識と労力が必要とされることから、遺言執行がスムーズに行われ
ない可能性があります。
利害関係のない第三者である弁護士を遺言執行者とした場合に
は、上記の問題は解消されます。別に、遺言執行料がかかります
が、この費用は、遺産の中から支払われます。遺言者が事前に支
払う必要はありません。)。 |

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| Q6.弁護士費用は? |
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A6.遺言書作成費用は105,000円〜210,000円です。
詳細はこちら
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| Q7.信託銀行に依頼するのとどう違うの? |
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A7.遺言に関するすべてのトラブルに対応できます。
信託銀行には、遺言信託という商品があります。主に富裕の資産
家を顧客とする手段として利用されているようです。
業務内容は、遺言の作成・保管から執行までを扱っており、これ
は、当事務所の業務内容と同一です。
ただ、遺言信託を扱う信託銀行は、弁護士法の特例として、極め
て限定的な範囲で法律業務を扱うことを認めたに過ぎず、遺言の
作成・保管・執行に伴って発生するトラブルには、一切対応できま
せん。
特に、自分の死後、紛争が予想される案件、相続人を一部廃除し
たい場合等、高度な法律問題については、別途、弁護士に相談す
る必要があります。
これに対し、弁護士は、相続・遺言の一切についてオールマイテ
ィーな権限を持ち、状況の変化に応じて機敏な対応ができます。 |

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Q8.相続人にどうしても相続させたくない人がいるけどどうすればいい
の? |
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A8.遺留分を事前に放棄してもらうか、推定相続人廃除の申立をしま
す。
放蕩息子のように、どうしても相続させたくない推定相続人がいる
場合は、遺言で「あいつには何も相続させない」と書いても意味が
ありません。なぜなら、推定相続人は、法定相続人の半分につい
ては、遺言でも奪うことができない固有の相続権−遺留分がある
からです。
たとえば、二人の息子のうち、「兄に全財産を相続させる」と遺言し
ても、弟は、相続発生後、兄に、全財産の4分の1をよこせと請求す
る権利があります。
このような場合は、事前に、弟に対し、推定相続人廃除の申立を
するか、弟に対し、事前に遺留分を放棄しておいてもらうことが大
切です。
実務上は、生前中に、放蕩息子の弟にいくばくかの形見分けを与
え、見返りに遺留分を放棄してもらうことが多いようです。やはり、
放蕩息子とは言え息子、親として強引に相続権を奪うのはためら
いがあるのでしょう。
もちろん、子供が親に犯罪行為をした場合などは、ひるむことな
く、推定相続人廃除の申立をすべきです。
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